税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
最近だいぶ凌ぎやすくなって来ました。秋の気配を感じつつ良い仕事が出来そうです。
今回は「借地権の評価」「定期借地権等の評価」について触れてみたいと思います。
(借地権の評価)
借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。
(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)
※借地権の取引慣行の有無の判断は中々難しいですね。新規の旧借地法的な契約はありませんし、その殆どは次の定期借地権に移行しております。実務としては路線価・倍率表に「借地権割合」が付されている地域は取引慣行有りとする処でしょうか。
(定期借地権等の評価)
定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価する。
ただし、課税上弊害がない限り、その定期借地権等の目的となっている宅地の課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額によって評価する。
(平6課評2-2外追加、平11課評2-12外改正)
次週も宜しくお願いします。
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