税理士・不動産鑑定士の説田です。
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早くも8月入り。コロナの新規感染者数もうなぎのぼりで、我が県の独自の指標もランクが上がり、各種予定も変更を余儀なくされております。
第7波、気をつけて参りましょう。
今回は「農業用施設用地の評価」について触れたいと思います。自分の地元では市街化
調整区域に指定されているエリアが多数あり、それに伴いこの評価も留意が必要となっ
ております。
「調整区域」「雑種地」「農地」の評価は簡単な様で奥が深いものがあります。
(農業用施設用地の評価)
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定す
る農用地区域(以下「農用地区域」という。)内又は市街化調整区域内に存する農業用施設
(農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号及び第4号に規定する施設をいう。)の用
に供されている宅地(以下本項において「農業用施設用地」という。)の価額は、その宅地
が農地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、その農地を課税時期において
当該農業用施設の用に供されている宅地とする場合に通常必要と認められる1平方メート
ル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がお
おむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を加算した金額に、その宅地の
地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その農業用施設用地の位置、都市計画法の規定による建築物の建築に関する制限
の内容等により、その付近にある宅地(農業用施設用地を除く。)の価額に類似する価額で
取引されると認められることから、上記の方法によって評価することが不適当であると認
められる農業用施設用地(農用地区域内に存するものを除く。)については、その付近にあ
る宅地(農業用施設用地を除く。)の価額に比準して評価することとする。
(平12課評2-4外追加)
(注)
1 その宅地が農地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある農地について(純農地の評価)又は(中間農地の評価)に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基として評価するものとする。
2 農用地区域内又は市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供されている雑種地の価額については、本項の定めに準じて評価することに留意する。
その土地としても性質上、自由に建物が建つのか、農業用施設しか建たないのかで、評価レベルを、宅地をベースに評価するのか、農地をベースに考えるのかが分かれる処です。意外と判断が難しい処でもあります。
次週も宜しくお願いします。
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