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税理士・不動産鑑定士の説田です。
あっと言う間に5月も終盤。加齢と共に時の移ろいのスピードは加速度的に増して来ます。日々を大切にしないと・・・。
今週は地積が大きな土地の形状が評価に与える影響の基本的な部分、「地積規模の大きな
宅地の評価」について触れてみたいと思います。
地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、そ
れ以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)
でのいずれかに該当するものを除く。以下本項において「地積規模の大きな宅地」とい
う。)で14-2((地区))の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定め
られた地域に所在するものの価額は、15((奥行価格補正))から前項までの定めにより計
算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を
乗じて計算した価額によって評価する。(平29課評2-46外追加)
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
(2) 都市計画法第8条((地域地区))第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
(3) 容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条((容積率))第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条((特別区))第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地
これをフローチャートにすると下記の通りです。
(算式)
上の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
(注)
1 上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。
2 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条((定義))第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条((定義))第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条((定義))第3項に規定する都市整備区域
かつては「広大地」と言うものでしたが、だいぶ判断基準がすっきりして取り組みや
すい制度となりましたね。(不動産鑑定士としては業務が減りましたが・・・)
次週も宜しくお願いします。
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