~民法改正の資産税への影響について~

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。税理士・不動産鑑定士の説田です。

春爛漫と言いたいのですが、肌寒い日が続いております。季節の変わり目なのでしょうか。お体には是非ご留意下さい。

今日は財産評価に関してではなく、この4月からの重要な民法改正について記載したいと思います。

ご案内の通り、民法が令和4年4月1日から変更され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、贈与税・相続税等の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われております。

1.相続時精算課税(相続税法21の9)

2.住宅取得等資金の非課税等(租税特別措置法70の2、70の3、震災特例法38の2)

3.贈与税の特例税率(租税特別措置法70の2の5)

4.相続時精算課税適用者の特例(租税特別措置法70の2の6~70の2の8)

5.事業承継税制(租税特別措置法70の6の8、70の7、70の7の5)

6.結婚・子育て資金の非課税(租税特別措置法70の2の3)

7.未成年者の税額控除(相続税法19の3)

8.NISA口座の開設(令和5年以降に開設)18歳以上

9.ジュニアNISA口座の開設(令和5年以降に開設)17歳未満

10.遺産分割協議・相続放棄 18歳以上特別代理人の選任不要

かなり多岐に亘り関わりがあります。他にもあるかと思いますが、改めて頭の中を整理して実務に臨む必要がありますね。日々学びです。

次週もよろしくお願いします。

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